荒井東1号公園スポーツパーク スピアテニスクラブ規約
第1条 名称・所在地
本クラブは荒井東1号公園スポーツパーク スピアテニスクラブ(以下クラブという)と称し、事務局を宮城県仙台市若林区におく。
第2条 運営
本クラブは一般社団法人仙台スポーツネットワーク(以下会社という)が運営管理するものとし、会員は本規約、クラブが定める細則、利用規定に従わなければならない。
第3条 会員
本クラブの会員は短期(1年)の会員とする。
会員は、本クラブが別に定めるクラブ会員利用時間にコートを利用することができる。
第4条 入会登録料
本クラブに入会する時は本規約承認の上、別紙の申込書に所定の事項を記入し、本クラブの承認を得た後、入会登録料等を納入しなければならない。一旦納入した費用はいかなる理由があっても返還しない。
第5条 更新
会員は、期間満了時に更新料で会員資格を更新できる。
第6条 コート利用料
コートを利用する際は、クラブの定めるコート利用料を支払うものとする。
第7条 資格喪失
会員が次の一つに該当する場合は、自動的にその会員資格を喪失する。
1.退会又は死亡 2.会員期間の満了 3.除名 4.クラブの閉鎖
第8条 除名
会員が次の各項に該当する場合は除名することができる。
1. 本規約並びに会社が定めた規則に違反した時。
2. クラブの秩序を乱し、他の会員に迷惑をおよぼし、クラブの名誉、信用を著しく傷つけた時。
3. 本クラブで除名が妥当であると判断された時。
第9条 クラブの閉鎖
本クラブは、天災地変及び著しい社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が生じた場合は、1ヶ月前に予告し無条件に閉鎖、縮小することができる。
第10条 休日
本クラブは年末年始と夏、冬期のクラブが定める一定期間をクラブの休業日とする。又、クラブのイベント、施設の修繕等がある場合は掲示等で予告し、休業又は入場を制限する場合がある。
第11条 免責事由
会員のコート利用中の事故及びクラブ内で発生した盗難、障害、その他の事故について本クラブは一切の責任を負わないものとする。
第12条 付則
本クラブは必要に応じて本規約に定めない事由及び業務執行に必要な細則、利用規定を定めることができ、会員はそれに従わなければならない。
一般社団法人 仙台スポーツネットワーク